お知らせ

やっぱりあったアルコール濃度不足の除菌ジェル。消費者庁が措置命令

「71%」を名乗った商品
消費者庁は、株式会社メイフラワーが販売していた「ハンドクリーンジェル 300ml 71%」のアルコール濃度が大幅に下回っていたとして、景品表示法に基づく措置命令を行ないました。
メイフラワーでは、「製造元のデータシートにて71%のアルコールを確認していた」「複数の指摘を受けて日本国内の分析試験所にて再計測したところ表示濃度と大幅に異なる事が判明した」としています。
メイフラワーでは、商品を返送することで、代金である2,000円相当のQUOカードと交換するとしています。
アルコールを使用した消毒液は、70%のアルコール濃度が最適とされており、少なくとも60%台は必要とされています。
アルコール濃度が低いと、手指を消毒する効果が得られません。
「消毒」と書かれた商品を選ぶのが安全
本来、手指の「消毒」は、効能効果にあたるため、医薬品や医薬部外品にしか使えません。
この商品については、71%のアルコール濃度をうたっていながら、「医薬部外品」に登録せず、あえて「化粧品」として登録されています。
したがって、メイフラワー自身が登録の時点で、アルコール濃度が低いことを知っていた可能性があります。
また、同様の製品が、他の商社などを経由して流通している可能性もあります。

シニアガイド
https://seniorguide.jp/article/1253444.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

一般消費者は、自分で自分を守らなければいけません。
残念ながら、全てのメーカーや販売店、発売元が誠意を持っているわけではありません。
特に除菌消臭の分野は、一般消費者は調べることが出来ません。
CMや広告を鵜呑みにしてしまいがちです。
このようなケースは多々ありますので、難しいとは思いますが、重々確認なさってください。



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